茂原ひまわり整骨院BLOG

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事故で収入が減った?補償される3つのポイント

交通事故による収入減少、補償されるのをご存知ですか?

交通事故に遭ってしまった場合、身体のケガだけでなく「仕事を休まざるを得ない」という現実に直面する方も多いのではないでしょうか。

実は、交通事故によって仕事を休んだ結果、収入が減ってしまった場合、その減収分を補償してもらえる可能性があるんです。



■ 収入減少分の補填が可能です

交通事故の被害者となった場合、「休業損害」として、事故によって得られなくなった収入を加害者側(または保険会社)に請求できます。

会社員やパート・アルバイトの方はもちろん、個人事業主やフリーランスの方も対象となります。実際の補償額は、事故前の収入や職種などにより異なりますが、休業期間中の収入に近い金額を受け取れるケースも多いです。



■ 主婦(主夫)の方も対象になります

専業主婦(または主夫)の方も、事故によるケガで家事や育児に支障が出た場合、「家事労働の休業損害」として補償対象になります。

たとえ給与が発生していない家事労働であっても、家庭を支える大切な労働とみなされ、一定の基準に基づいて補償額が計算されます。


■ 有給休暇を使った場合も請求できます

「会社を休むのに有給を使ったから大丈夫」と思っていませんか?

実は、事故によって本来は自由に使えたはずの有給休暇を消化せざるを得なかった場合、その“失った有給分”も損害として請求することが可能です。

この点を見落としてしまう方も多いですが、しっかりと請求すれば、後から補填されるケースも少なくありません。


■ 事故後の生活に不安を感じたら…

事故後、「保険会社とのやり取りが難しい」「自分が請求できる内容が分からない」と感じる方も多いと思います。

そんなときは、交通事故に詳しい専門家に相談することをおすすめします。自分では気づかない補償対象が見つかることもあり、適正な損害賠償を受けられる可能性が広がります。

ひまわり整骨院では交通事故専門の知識を持ったスタッフが常駐しており、事故後の症状に特化した施術や通院時のフォローもすることで地域の皆様に支持されております。
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